2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
○加藤国務大臣 先ほど吉田委員から、今回の法案、十五年ぶり、適正なのかということにもかかわると思うんですけれども、例えば、平成二十九年夏に発生した同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案、これは、地方自治体間、また国と地方自治体の間、あるいは食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が十分できていたのか、やはり謙虚に反省をしていかなければならないというふうに思います。
○加藤国務大臣 先ほど吉田委員から、今回の法案、十五年ぶり、適正なのかということにもかかわると思うんですけれども、例えば、平成二十九年夏に発生した同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案、これは、地方自治体間、また国と地方自治体の間、あるいは食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が十分できていたのか、やはり謙虚に反省をしていかなければならないというふうに思います。
具体的には、平成二十九年の夏に発生した同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきまして、地方自治体間、また国と地方自治体との間、また食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が不十分であったことなどから、広域発生食中毒事案としての早期探知がおくれ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応におくれが生じたという課題を契機といたしまして改正を行うものでございます。
○政府参考人(宇都宮啓君) 御指摘いただきましたように、平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきまして、広域発生食中毒事案の早期探知が遅れた要因の一つとして、複数の遺伝子検査手法の結果の照合に時間を要したことがあると認識しているところでございます。
平成二十九年の夏に発生いたしました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案における課題を踏まえまして、今回の法改正で国、地方自治体等での情報共有の場として広域連携協議会を設置する規定を設けさせていただくというところでございます。
平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案における広域発生食中毒事案の場合につきましては、同年の十一月に調査結果の取りまとめを作成しまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会に報告するとともに、各都道府県等及び関係団体に対しましても周知したところでございます。
この度発生いたしました腸管出血性大腸菌感染症事件の発生と被害の拡大、そして事後の対処状況について、今この時点まで至って、大臣にこの件についてどのような感想をお持ちかをお伺いしたく存じます。
○伊藤(雅)政府委員 就業制限がかかった場合の扱いでございますが、これは、三類感染症でございます腸管出血性大腸菌感染症の患者を例にとりますと、そういう患者さんは直接食品に接触する業務への就業が禁止されるわけでございますが、この場合におきましても、雇用先の事業所で厨房勤務から例えばレジの係に一時的に勤務がえをするというようなことが可能であるというふうに私たちは考えております。
また、腸管出血性大腸菌感染症や細菌性赤痢を初めとする検疫感染症以外の感染症につきましては、健康診断等を強制して行う権限は検疫所長にはなく、都道府県知事との連携を図りつつ必要に応じた対応を図っていくことになるということでございます。
次に、なぜ腸管出血性大腸菌感染症が三類感染症にされたのかというお話でございますけれども、これは、公衆衛生審議会の基本問題小委員会の検討の中で、各感染症の感染力や罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な検討を行った結果、腸管出血性大腸菌感染症は就業制限の対象となる三類感染症と位置づけられたものでございます。 それで、今先生が言われましたように、これは今たった一つしかない、こういうお話でございます。
一方、腸管出血性大腸菌感染症はこの感染症予防法にお加えになっていて、しかも第三類、それだけを取り上げて第三類という形で特別にしておられる。その理屈としては、今回の感染症予防法に類型されておられる他の感染症と違って異なる対応が必要なので第三類というふうに規定をしているのだというお答えがありました。
○宮崎秀樹君 その重篤性の問題につきましては、細菌性赤痢も腸管出血性大腸菌感染症もそう差異はないんじゃないですか。O157でも大分亡くなっている方もいらっしゃいますし。では、これは治療方法が開発されて変わってくると変わるんですか。その時期によって、ではこれはまた三類を二類に入れようとか二類を三類にしようとか、そういうことは五年ごとに見直すことになっていますね。
○政府委員(小林秀資君) 今、先生が御質問されました細菌性赤痢と腸管出血性大腸菌感染症は二類と三類に分かれております。どうして分かれているのかと、こういうおただしでございます。
○宮崎秀樹君 大体そんなことでお分けいただいて、いろいろ議論があったことも承知していますけれども、二類の細菌性赤痢と三類の腸管出血性大腸菌感染症、ここをどうして仕分けをしたのか。また仕分けをした理由。さらに、O157に類型する、かつて言われた疫痢という概念、こういうものとの議論はそこに何かございましたか。そこら辺をお教え願いたいと思います。
また、二次感染の防止に関連しては、一昨日、O157を含む腸管出血性大腸菌感染症を伝染病予防法に基づく指定伝染病に指定いたしました。指定に当たっては、公衆衛生審議会伝染病予防部会の意見を踏まえ、人権に配慮し、隔離等の措置は適用せず、感染源となるおそれのある方への検便の実施、患者または保菌者が飲食物に直接触れる業務に従事することの制限等の予防措置に限定して適用したところであります。
腸管出血性大腸菌感染症は、従来の法定伝染病、指定伝染病とは違って患者の隔離は必要がなく、二次感染も、調理や食事の前に、あるいは用便後における手洗いの励行など日常的な予防で、先ほどの自見委員の方からもありましたように、ほとんどの場合はそういったことで予防できるといったことも国民の皆さんに理解をしていただいて、この法律の適用による人権への悪影響がないように、その点はぜひ国民の皆さんに御理解をいただきたい
それから、次の質問でございますが、今回、腸管出血性大腸菌感染症を伝染病予防法に基づいて厚生大臣が指定伝染病に指定されたわけでございます。最初は食品衛生法による食中毒対策をしておったわけでございますが、途中から食品衛生法とあわせて伝染病予防法の指定伝染病に指定をしたということでございますが、その理由を教えていただければと思います。
これを踏まえ、人権に配慮し、隔離等の措置を除き、感染源となるおそれのある方への検便の実施、患者または無症状保菌者が食品製造等の施設で直接食品に触れる業務に従事することの禁止等の措置を限定的に適用することを前提に、腸管出血性大腸菌感染症を速やかに指定伝染病に指定することとし、具体的な検討を現在行っているところです。
○説明員(小林秀資君) 腸管出血性大腸菌感染症の指定伝染病の指定に際しましては、人権に配慮し、隔離等を伴わない限定適用とすることといたしております。特に、不必要な就業制限がされないようにガイドラインを作成したり、立入権の乱用を防止するため、伝染病予防上必要とされる場合を明示して周知することといたしております。